相続登記が義務化されています
相続によって不動産を取得した場合、これまでは必ずしも相続登記をする必要はありませんでした。
しかし、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。
不動産を相続した方は、相続登記について「いつまでに何をすればいいのか」を確認しておくことが大切です。
この記事では、相続登記の義務化について、基本的なポイントを分かりやすくご説明します。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産について、相続によって所有者となった方へ名義を変更するための登記手続きです。
例えば、亡くなった方が自宅や土地を所有していた場合、その不動産を相続した方の名義に変更するために相続登記を行います。
相続登記では、戸籍などを確認して相続人を確定したり、遺産分割協議書などを準備したりする必要があります。
いつまでに相続登記をしなければならない?
相続登記の基本的なルールとして、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
また、遺産分割協議が成立した場合には、その遺産分割によって不動産を取得した方について、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
「相続したことは分かっているけれど、まだ遺産分割の話し合いがまとまっていない」という場合にも、注意が必要です。
令和6年4月1日より前の相続も対象です
今回の相続登記義務化では、令和6年4月1日より前に発生した相続も対象となります。
この場合、令和6年4月1日から3年間の猶予期間が設けられているため、原則として令和9年(2027年)3月31日までに相続登記をする必要があります。
そのため、
「親が亡くなったのは何年も前だけど、まだ名義変更していない」
という場合も、放置したままにせず、早めに状況を確認することが大切です。
法務省も、令和6年4月1日より前に発生した相続について、令和9年3月31日が期限となることを案内しています。
相続登記をしないとどうなる?
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠った場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
また、相続登記をしないまま時間が経過すると、次の相続が発生して相続人がさらに増え、手続きが複雑になることがあります。
例えば、祖父の名義の土地について相続登記をしないまま、その相続人である父も亡くなってしまった場合などです。
このように相続が何度も発生すると、戸籍をさかのぼって相続関係を確認したり、面識のない親族を含めて遺産分割の話し合いをしたりする必要が生じることがあります。
大阪法務局も、相続登記を放置することで相続人が増え、権利関係が複雑になる可能性を案内しています。
遺産分割の話し合いがまとまらない場合は?
相続人が複数いる場合、誰が不動産を相続するのかについて遺産分割協議を行うことがあります。
しかし、相続人同士の話し合いがすぐにまとまるとは限りません。
そのような場合に利用できる制度として、「相続人申告登記」があります。
相続人申告登記は、登記簿上の所有者について相続が開始したことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなす制度です。
相続人申告登記は、通常の相続登記とは異なり、所有権の移転を公示するための登記ではありません。
そのため、遺産分割がまとまった場合には、改めてその内容に基づく相続登記を申請する必要があります。
「相続人同士で話し合いが進んでいないから何もできない」と考えず、現在の状況に応じた手続きを検討することが大切です。
相続登記は何から始めればいい?
相続登記を進める場合、まずは次のようなことを確認します。
① 不動産を確認する
亡くなった方が所有していた土地や建物を確認します。
自宅だけだと思っていても、別の土地や共有持分などを所有しているケースがあります。
② 相続人を確認する
戸籍謄本などを収集して、法律上の相続人を確認します。
③ 遺言書の有無を確認する
遺言書がある場合には、その内容によって手続きが変わることがあります。
④ 遺産分割について話し合う
遺言がなく、複数の相続人がいる場合には、誰が不動産を取得するのかなどについて話し合います。
⑤ 相続登記を申請する
必要な書類をそろえ、法務局へ相続登記を申請します。
相続の内容によって必要な書類や手続きは異なりますので、分からない場合は専門家に相談することもできます。
「何年も前の相続だけど大丈夫?」という方へ
相続登記をしていないことに気付いた場合は、まず現在の不動産の名義や相続関係を確認してみましょう。
特に、令和6年4月1日より前に発生した相続で、まだ相続登記をしていない場合は、令和9年3月31日という期限が迫っています。
「相続人が誰なのか分からない」
「昔の相続なので戸籍がたくさんありそう」
「兄弟や親族と話し合いができていない」
「そもそも相続した不動産がどこにあるのか分からない」
このような場合でも、まずは現在の状況を整理するところから始めることができます。
まとめ
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。
基本的には、不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、令和6年4月1日より前に発生した相続についても義務化の対象となっており、原則として令和9年3月31日までが期限となります。
相続登記は、相続人の確定や戸籍の収集、遺産分割協議など、状況によって必要な手続きが変わります。
「何から始めればいいか分からない」という場合は、まずはお気軽にご相談ください。
なかい司法書士事務所では、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、相続登記まで、相続に関する手続きをサポートしています。

