住宅ローンを完済したら抵当権抹消登記を忘れずに|手続きの流れを司法書士が解説

住宅ローンを無事に完済すると、金融機関から書類が届くことがあります。

「ローンを払い終わったのだから、これで全部終わり」と思われるかもしれませんが、実はもう一つ手続きが残っています。

それが**「抵当権抹消登記」**です。

今回は、住宅ローン完済後に必要となる抵当権抹消登記について、できるだけ分かりやすくご説明します。

抵当権とは?

住宅ローンを利用して自宅を購入すると、多くの場合、金融機関が土地や建物に「抵当権」を設定します。

抵当権とは、簡単にいうと、住宅ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関がその不動産から優先的に返済を受けるための権利です。

この抵当権は法務局の登記簿に記録されています。

ローンを完済しても抵当権の登記は自動では消えません

ここが大切なポイントです。

住宅ローンを完済しても、登記簿に記載された抵当権が自動的に消えるわけではありません。

ローン完済後、金融機関から必要な書類を受け取り、法務局へ抵当権抹消登記を申請する必要があります。

金融機関から届いた書類をそのまま保管したままになっている方は、一度確認してみましょう。

抵当権をそのままにしておくとどうなる?

住宅ローンを完済していれば、抵当権の登記が残っているからといって、再び住宅ローンを支払うことになるわけではありません。

しかし、将来その不動産を

・売却するとき
・新たに融資を受けるとき
・相続が発生したとき

などに、抵当権が残っていることで手続きが複雑になることがあります。

また、時間が経つと金融機関から受け取った書類を紛失してしまったり、金融機関の合併や組織変更などによって手続きが複雑になったりする場合もあります。

そのため、住宅ローンを完済したら、できるだけ早めに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめします。

抵当権抹消登記に必要な書類

一般的には、住宅ローン完済後に金融機関から、

・登記原因証明情報(解除証書・弁済証書など)
・金融機関からの委任状
・登記識別情報または登記済証

などが交付されます。

実際に必要となる書類はケースによって異なりますので、金融機関から届いた書類はまとめて保管しておきましょう。

登記簿の住所が今の住所と違う場合は注意

住宅を購入したあとに引っ越しをしている場合など、現在の住所と登記簿に記載されている住所が異なっていることがあります。

この場合、原則として、抵当権抹消登記の前に所有者の住所変更登記が必要になります。

なお、2026年4月1日から、不動産の所有者について住所や氏名に変更があった場合の変更登記が義務化されています。

住所や氏名が変わった場合には、原則として変更の日から2年以内に登記をする必要があります。

昔購入した不動産について抵当権を抹消する場合は、登記簿上の住所や氏名もあわせて確認しておくと安心です。

抵当権抹消登記にかかる費用は?

抵当権抹消登記を申請する際には、登録免許税がかかります。

登録免許税は、原則として不動産1個につき1,000円です。

たとえば、土地1筆と建物1棟について抵当権を抹消する場合は、通常2,000円となります。

(マンションの時など登録免許税が多くかかる場合もあります)

司法書士に手続きを依頼する場合には、このほかに司法書士報酬などが必要になります。

自分で手続きすることもできます

抵当権抹消登記は、ご自身で法務局へ申請することもできます。

一方で、

・登記簿上の住所と現在の住所が違う
・金融機関から受け取った書類をなくしてしまった
・かなり昔に完済した住宅ローンの抵当権が残っている
・相続した不動産に古い抵当権が残っている
・書類の内容や申請方法がよく分からない

といった場合には、手続きが複雑になることがあります。

このような場合は、司法書士に相談することも一つの方法です。

まとめ

住宅ローンを完済しても、登記簿上の抵当権は自動的には消えません。

金融機関から必要書類を受け取ったら、そのままにせず、抵当権抹消登記を行いましょう。

「昔完済した住宅ローンの抵当権が残っている」「金融機関から書類が届いたけれど、どうしたらいいか分からない」といった場合も、まずは現在の登記内容や手元の書類を確認することが大切です。

なかい司法書士事務所では、抵当権抹消登記をはじめ、不動産登記に関するご相談を承っています。

手続きについてお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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